2009-06-11 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
それから、母子年金というものがありましたものがまた今の基礎年金の方に変わってきたということでございますので、年金制度の流れの中で見ますと、御指摘のような御批判もよくいただくんですけれども、全体としては年金制度の事情による男女問わず様々な仕組みがあったものがかなり簡潔に整理されて発達してきたと思っておりますので、父子ということに対してどうかというのは、やはりそれでもなおいろんな議論の曲折を経ていかないと
それから、母子年金というものがありましたものがまた今の基礎年金の方に変わってきたということでございますので、年金制度の流れの中で見ますと、御指摘のような御批判もよくいただくんですけれども、全体としては年金制度の事情による男女問わず様々な仕組みがあったものがかなり簡潔に整理されて発達してきたと思っておりますので、父子ということに対してどうかというのは、やはりそれでもなおいろんな議論の曲折を経ていかないと
現在の遺族基礎年金自身は、かつて国民年金法上、母子年金と言っていたものを引き継いでいるという位置付けのようでございますので、その名のとおり、子のある妻には支給されても子のある夫には支給されない、こういう系譜をたどってきております。考えますに、自ら稼得を得られるようになる可能性が高いというふうに昔は判断しておったものと考えられます。
御存じのように、児童扶養手当と申しますのは、一九五九年の十一月に発足いたしました国民年金法によります母子年金、母子福祉年金、これは死別母子家庭にだけ対象として出るものでございますが、当時、同じように生別母子家庭も大変困窮した状況にありましたので、生別の母子家庭にも死別母子と同じような母子福祉年金や母子年金を出したらどうかということが議論されたわけでございますが、当時、離婚というのは保険事故になじまないという
そこで、母子福祉年金が支給対象児童を母子年金と合わせまして十八歳未満とそのときに拡大になりましたので、それに準じまして児童扶養手当制度においても同様の措置を講じたというふうに理解をしております。 また、平成六年度におきましては、十八歳未満の者から十八歳に達する日以後最初の三月三十一日までの間にある者に拡大されました。
今言われておりましたように、憲法二十五条の生存権の理念、ここに基づくものだ、これに基づいて無拠出の老齢、障害、それから母子年金、こういう補完的な制度として認めているわけで、そして包括的な国民皆年金制度として創設したと、国の責任を明確に国民年金法では位置づけているという点が私は大変大事と思います。
この制度は昭和三十六年に創設されておりますが、これは国民年金におきます死別母子世帯を対象といたしました母子年金あるいは母子福祉年金の補完的な制度としてスタートしたものでございます。その後、昭和六十年になりまして、年金制度の改正により母子福祉年金が遺族基礎年金制度に吸収されまして廃止されたことに伴いまして、現在のような制度に衣がえして現在に至っているものでございます。
これは、もともと児童扶養手当制度が昭和三十六年に発足した際に、この制度が、三十四年に発足いたしました国民年金制度における母子年金、母子福祉年金、こちらは死別母子世帯を主として対象とした年金制度でございますけれども、それの多子に対する加算額というものにならったということであります。
今回不当事項として指摘を受けましたものは、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収額が不足していたもの二件、健康保険の傷病手当金及び厚生年金保険の老齢厚生年金等並びに国民年金の母子年金の支給が適正でなかったもの三件、国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの六件、老人福祉施設保護費負担金及び生活保護費負担金並びに児童保護費等負担金の補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの
○熊谷委員 次に、いろいろの項目を検討いたしますと、例えば平成元年度の決算検査報告の中に、「国民年金の母子年金の支給に当たり、受給権者からの年金の裁定請求等に対する調査確認が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの」というものが一件、これは実際は六人だそうですが、千二百九万円あるんだ。六人で割りますから大体二百万ぐらいということになるわけですね。
そこで、ひとつこの制度を改めて、制度をなくすかわりに、老人と障害者と母子家庭というのはいずれも年金対象者でありますから、この五千八百五十億円を、それはどういうふうに配分するかは厚生省その他と相談をしていただければいいと思いますけれども、少なくとも税で一回いただいたものを公平にひとつ老齢年金、母子年金、障害者年金に差し上げる方が社会保障の観点から見て公平の原則が守られる、私はこう考えるのでありますけれども
○大西政府委員 子供さんが十八歳に達した場合に打ち切られる、あるいは養子縁組等で失権するというケースにつきまして、遺族基礎年金あるいは母子年金等の受給権を失った配偶者の数ということで申し上げますと、平成元年度中で約一万五千人でございます。
○末次政府委員 先ほど申し上げましたように、これに関連いたします年金、共済等々大変広範囲にわたっておりまして、例えば年金について見ましても、昭和六十年改正前より支給されております国民年金の母子年金、準母子年金あるいは障害年金の子の加算、厚生年金の遺族年金等につきましてそれぞれの支給期間の延長はどうであるか、あるいは障害基礎年金の子の加算の支給期間の延長はどうであるか等々、関連する部分が非常に多岐にわたるわけでございまして
○竹内(勝)分科員 最初に、昭和六十一年までは母子年金あるいは準母子年金、遺児年金というような形で支給されておったものでございますけれども、それが六十一年四月一日以降は遺族基礎年金、こういう形で支給されておりますが、これの支給額と人数、それの推移についてお伺いしておきたいと思います。
今回不当事項として指摘を受けましたものは、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収額が不足していたもの二件、健康保険の傷病手当金等並びに厚生年金保険の老齢年金等及び国民年金の母子年金の支給が適正でなかったもの三件、医療施設運営費等補助金、老人保護費補助金及び戦傷病者福祉事業助成委託費の補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの三十五件、児童扶養手当の支給が適正でなかったもの一件及び医療費
遺族基礎年金は、御案内のとおり、旧法の母子年金、遺児年金を吸収したものでございまして、子のある妻また遺児に対して支給されることになっております。例えば子供が一人いる妻の場合には、現在月額六万七千九百四十二円、改正案では七万一千五百円にいたす予定になっております。
また一方、特例的な年金額の改定ということで、厚生年金、国民年金も、十年、五年、二十二年年金、障害年金、母子年金、それからまた基礎年金などが昨年の〇・六%に対して今年は〇・一%、スライドして引き上げられているということでございますね。
経済的な面でいいますと、例えば御主人が亡くなった場合ですと、ほとんどの場合は御主人が国民年金保険あるいは厚生年金保険に入っておられるということで、母子年金、母子福祉年金、遺族年金等々の対象になる。それから、お子さんがおられるということで、児童扶養手当あるいは母子福祉資金の貸し付けがある、生活保護の母子加算がある等々でバックアップする。
今先生が御指摘になりました、生活保護におきます母子加算または児童扶養手当といったものも、ある意味では我が国の社会保障全体の中で、例えば国民年金に死別の母子について母子年金、母子福祉年金が創設をされたけれども、離婚をした母子に対しては何らの手当がなかったというようなケース、生活保護を受けております母子家庭に対しても、こういった福祉年金制度の創設に伴う福祉の具体的な国の対策が及ぶようなことが必要だというような
そうすると、今は二千百万の例外でありますけれども、母子年金と障害者年金の方は九百万でそんなに変化がないと思いますが、六十五歳以上の老齢の方は毎年どんどん数がふえてまいります。ですから、そのような例外というのは税制として大変望ましくない、こんなふうに思うのでありますが、その点については、もう時間がございませんから、金子参考人だけお尋ねをしたいと思います。
母子家庭の皆さん全部母子年金の受給者であります。障害者の方は障害者年金の受給者であります。そうすると、確かに社会的に弱い立場にあられることを我々も認識をいたしますけれども、それを税で処理しようというのは税の公正を著しく乱して税の原則的な公正、公平を担保できなくなる。
だから、今の私の考えは、一番簡単だから全部なべて一〇%なら一〇%を例外なしに取りましょう、全部一〇%を取って、そうして、今のこの二千百万人の皆さんは、六十五歳以上、老齢年金対象者、母子家庭、母子年金対象者、障害者、障害年金対象者で、全部年金対象者ですから、その年金対象者の皆さんに、税金ではいただきますけれども、要するに適当なプラスアルファを社会保障で、歳出で処理をしたらいいではないかというのが実は私
いろいろございますが、障害年金、母子年金等、こういった年金を含むすべての国民年金につきまして、本年八月から、受給者が希望する郵便局または簡易郵便局で支払うことができるよう改善を図ったところでございます。
子供さんがもうある程度大きいと母子年金も何もない、辛うじて労災の遺族補償年金だけだ、こういうことなんで、社会保険への加入率を高めるようなこともあわせて林野庁として指導指針の中に入れていただきたい、このことを私の要望として長官以下林野庁当局に強くお願いしておきたいと思うのです。よろしいですね。
その場合は、母子年金は一応支給される仕組みにはなります。しかしながら遺族年金は支給されない仕組みになっているわけであります。それで、三十五歳以上になれば子供がいた場合は遺族年金が支給されるという法律なんです。 女性の方を三十、三十二、三十三、三十四、幾つと見ても、常識で見ると二十四、五歳で結婚したとして五、六年で三十歳、子供が幼稚園のころで三十一、二というのが常識です。
○長尾政府委員 先生御指摘のように、障害福祉年金の受給者の方が今回の改正によりまして障害基礎年金の受給者ということになりますので、この方々につきましては、現在の拠出制の障害年金か母子年金等と同じような形での方式をやろうと思って考えておるわけでございますが、この受給者の方々が大体六十万強おられますので、この方々を現在の社会保険事務所の体制の中でやっていかざるを得ないという実態があるわけでございます。